欲望はもっと素直に認めましょう その3

〜タイトル「ごいっしょにどうぞ」下田逸郎

■愛知県個人情報保護条例
(個人情報の利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために
個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(職員の義務)
第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務に関して知り得た
個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな
らない。

第56条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た保
有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は
盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第57条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以
外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又
は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。

結果は・・・
・県条例違反による告発なし=罰則なし
・損害賠償請求訴訟なし

この結果は、前副院長兼婦人科部長が高名な医師で、「卵巣がん治療」の
権威(日本婦人科腫瘍学会の指導医審査部会役員)のためで、その1のス
リープロ(株)のエージェントの件よりも、漏洩した個人情報の質の点か
らも、実際の罪は重いはずです。実はこの医師の名前は知っていますが、
公表は差し控えま〜す。
<a href="http://www.pref.aichi.jp/byoin/">
愛知県県病院事業庁 あいちの県立病院
</A>
<a href="http://www.pref.aichi.jp/cancer-center/">
愛知県がんセンター 中央病院
</A>